大友祥碁

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インボイス制度(適格請求書発行)への対応について(2022.12.12現在)

2022.06

News

大友と新たな価値創造に向けて伴奏・協業してくださる全ての方々に感謝申し上げます。

大友祥碁は2023年度以降、自身の作品やプロダクトを様々な場所で展示・販売していきます。 今後の活動に際し、2023年10月から施行されるインボイス制度に対し、大友祥碁の対応をここに掲載します。

インボイスとは?

インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」を指し、シンプルにまとめると特定の様式を満たしていない請求書を大友祥碁の作品を依頼/購入された方が「消費税の仕入れ額控除」として税務署に申告することができなくなりますよ。 という物になります。

消費税仕入れ控除について

この「消費税の仕入れ額控除」とは、どのような物でしょうか?

例えばtomophotoやnegaiのサービスをお客様が別のサービスや商品を販売する上での「仕入れ」として経費計上される際に大友に収めた消費税が控除される仕組みの事を指します。

来年10月までは、現在発行する請求書を利用して消費税の仕入れ控除を適用できるのですが、インボイス制度施行後は新たに特定の様式に従った請求書(適格請求書)にかけられた消費税にしか適用できなくなります。

大友祥碁の対応について(追加)

大友祥碁は2023年10月までに課税事業所へ登録変更を行い、適格請求書を発行できるよう対応する予定です。 これは、売上高の増加が期待できる事と、大友祥碁のクライアントの多くが法人である事からこのような対応を行う事としました。

課税事業者になることによるお客様への影響

2023年以降の案件に対する見積もりに国に収める消費税額分が加算されます。(例えば、これまで見積もり時に100万円(税込)でお出ししていた案件に対しては今後は110万円(税込)の見積もりを発行します。) 

消費税加算ルール適用開始日について

適格請求書発行有無に関わらず、この消費税加算ルールの変更は2023年1月1日より適用されます。 適格請求書の発行が可能になったタイミングで本記事を更新する予定です。

引き続き、ご理解とご協力をお願い致します。

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